今日は大学の留学生向けセンターに行って、I-20のことについて相談してきました。以下の場合は、I-20の更新が必要とのことです。
①留年するとき(when you do not complete your degree by the completion date on your I-20)
アメリカの修士留学の場合は、二年間I-20の期間が通常定められていますが、私の場合、ほぼ留年が決定しているので3年間に延長してもらいます。
②現住所を変えたとき (when you change your adress)
こちらの場合も住所の更新が必要です。
③専攻を変えたとき(when you change to a different major of study)
I-20やDS-2019の専攻の変更を行ってもらえます。
まとめ
これらがI-20の更新が必要な内容となっています。いずれにせよ、ビザやI-20の期限が切れていないか逐一確認し、困ったことがあったら事務所を訪ねることが大事ですね!
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